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個人事業で青色申告

■ ネット副業で開業して、青色申告を利用する
 ネット副業を進めていくうちにその収入が副業の域に収まらぬほどに増えていき、そして以後も一定の収入を維持していける見込みがある場合、ネット副業をひとつのビジネスと見なして個人事業主として開業し、様々な特典が受けられる「青色申告」を利用することができます。

 青色申告制度を受けるには、特定の事業に従事している事業所得者が所轄の税務署に届出を出して承認される必要があります。

 青色申告者は税務署が定めた各種帳簿に1年間の取引状況(年間所得の概要)を一般の記帳よりも水準の高い記帳を行い、さらにそれらの帳簿及び書類などを原則7年、種類によっては5年間保存しなければならない義務が発生しますが、同時に以下のような特典を受けることができます。

青色申告特別控除  各要件を満たすことにより、所得から最高65万円または10万円の特別控除が受けられる。
貸倒引当金  事業を遂行する上で生じた費用を、必要経費として計上することができる。
純損失の繰越しと繰戻し  事業所得が赤字になって純損失が生じた場合、その損失額を翌年以後3年間、各年分の所得から差し引くことができる。

 ここに挙げたのは青色申告によって得られる特典の一部のみで、これ以外にも多くの特典が付与されます。

 青色申告を申請すると色々と複雑な手続きや帳簿作成などが義務づけられますが、その分特別控除などの特典が得られるため、ネット副業のみで生活を維持していけるほどの収入を得ている人なら、個人事業主として開業して青色申告を申請すると多くの面(特に節税面)で有利になります。

 以下に国税庁のホームページ内で事業所得と青色申告の説明があるページへのリンクを掲載しますので、詳細はそこで確認するか、お住まいの地域の所轄税務署へ問い合わせて下さい。

 ■ 国税庁 タックスアンサー > 所得税 > 事業主と税金



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