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会社員と副業と住民税

■ 本業と副業を並行して続けるために
 会社員など他に本業を持つ人がネット副業などで副収入を得ている場合、その事実は会社側には隠しておく方が色々と都合がいいことが多いでしょう。

 一般的に会社側の規定などで副業を禁止しているところも多いでしょうし、たとえ禁止していなくても、副業に携わっているという事実は会社側にあまりいい印象を与えないことが多いようです。
 そのため会社勤めなど本業となる仕事を他に持っている人などは、副業をしていることは基本的に隠した方がいいでしょう。

 しかしネット副業でそれなりの収入が入るようになった場合、たとえ本人の口から言わずとも、住民税の額から副業していることが知られてしまう可能性があります。

 会社員などの住民税は、基本的に給与からの天引きとなります。そして住民税は所得によって課税額が決定するので、住民税の課税額がいきなり多くなってしまえば副業の可能性を疑われることになります。

 しかし住民税は居住している都道府県や市町村、扶養家族構成、所有資産などによっても大きく変動するため、よほど副業での収入額が多いといったことなどがない限り、住民税から副業が発覚することはそうないかもしれません。


■ 特別徴収と普通徴収を使い分ける
 どうしても副業が知られると困るという人や、念には念を入れてという人は、住民税の徴収方法を「特別徴収」から「普通徴収」に切り替えることができます。

 住民税を普通徴収に切り替えることで本業の給与分の住民税は給与より天引きになり、副業での収入分は別途自分で納付することができます。

 住民税を普通徴収に切り替えて自分で納付する場合、確定申告の際に「申告書B」の方を使用し、第二表にある「住民税・事業税に関する事項」の「自分で納付(普通徴収)」の項目にチェックを入れます。

 以下に国税庁ホームページの、確定申告などの情報や作成手順、申告書のPDFファイルを掲載しているページへのリンクを掲載します。
 もし資料の記入の場所や方法が分からない場合は、お住まいの地域の所轄税務署へ問い合わせて下さい。

 ■ 国税庁ホームページ > 確定申告書等情報



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