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雑所得と事業所得にかかる税金

■ 支払うべき税金の種類と納税額を知ろう
 ネット副業により得た収入を雑所得や事業所得として確定申告した場合、「所得税」と「事業税」が課税されることになります。また事業所得者は「住民税」も別途納める必要があります。

所得税  個人の所得に対する税金。分離課税に対するものなどを除き、その税率は課税額の10%〜37%と、4段階に区分される(課税額=所得−所得控除)。
事業税  事業より生ずる所得に対する税金。事業本拠の都道府県に年2回に分けて納付する。事業税は課税額×5%(税率は業種によって異なる)。
住民税  所得に応じて発生する税金。前年の所得により課税額が決定し、最大年4回に分けて現在居住している都道府県や市町村に納付する。

 課税される所得税の税率は、以下のようになります。


課税所得金額 税率 控除額
 195万円以下 5% 0円
 195万円超〜330万円以下 10% 9万7,500円
 330万円超〜695万円以下 20% 42万7,500円
 695万円超〜900万円以下 23% 63万6,000円
 900万円超〜1,800万円以下 33% 153万6,000円
 1,800万円超〜 40% 279万6,000円

 これら税金の計算や税率、納付方法や控除額に関しては、収入のみならず事業の業種やその他様々な要因が複雑に絡み合って大きく変化します。

 以下に国税庁のホームページへのリンクを掲載しますので、詳細はそこで確認するか、お住まいの地域の所轄税務署へ問い合わせて下さい。

 ■ 国税庁ホームページ
 ■ 国税庁 タックスアンサー(所得税など税務関係の相談室)



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